会社設立 東京 助成金 トップページ > 株式会社と合同会社の違い
平成18年5月1日に 新会社法 が施行されました。これにより 有限会社 が 設立 できなくなり、株式会社 の設立条件が変更されました。新たに 設立 を行う際には以下の条件を満たす必要があるので注意が必要です。
| 株式会社 | 合同会社(LLC) | |
| 資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
| 設立時にかかる費用 | 最低20万円程度 | 6万円程度 |
| 株主(出資者)の人数 | 1人以上 | 1人以上 |
| 取締役の人数 | 1人以上 | |
| 信頼度 | 一般的なイメージ | 認知度は低い |
| 代表者 | 複数いれば代表取締役 | 業務執行役員 |
| 最高決定機関 | 株主総会 | 全社員の同意 |
また、会社が大きくなってきた際、有限会社 から 株式会社 への組織変更の必要がなくなったので、大きくなりやすいというメリットもあります。
合同会社 とは、今回の 新会社法 施行により新たに設けられた形態です。株式会社 と違い、資本と経営が一つになっているのが特徴です。家族的経営に向いており、個人事業 に近い会社形態といえます。
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